医療と法律の弁護士について

医療機関において,医療過誤,患者の居座り,クレーマーや院内暴力等の問題に対するリスク・マネージメントは、今では一般企業と同様に欠かすことのできないものとなっています。

 

そして、近年、企業におけるリスク・マネージメントのあり方として、企業防衛の視点だけではなく、顧客満足・信用といったコンプライアンスに根ざした顧客本位の視点も重視されるようになってきており、医療機関におけるリスク・マネージメントについても同様に、患者本位という視点が今後益々重要になってくるものと思われます。

 

例えば、医療紛争の解決手段として、訴訟等の裁判手続による強制的な解決からADR(裁判外紛争解決)やメディエーションなど話合いを通じた解決方法が模索され始めていることもその契機と言えるでしょう。

 

そこで、当研究会では、患者さんの立場を配慮し、よりよい医療紛争の解決という視点から、メディエーター弁護士というものを提唱し模索しております。

 

具体的には、医療上のトラブルから医療機関と患者さんとの間で対立が生じた場合に、医療事件の取扱経験のある弁護士が、患者さんと医療機関との間に第三者的な立場で関与し、中立の立場から当該トラブルに関する法的意見を双方に助言するといった方法を模索しています。

 

医療機関と患者さんとの話し合いによる解決という従来のメディエーションの考え方を基調にしていますが、メディエーターとして看護師ではなく弁護士を置くことで、紛争解決の実効性をある程度担保出来るのではないかと考えております。また、弁護士が紛争の中に第三者的な立場で入ることで、従来行われてきた病院の顧問弁護士と患者さんとの直接交渉とは異なり、患者さんの信用を一定程度確保できるのではないかと考えております。

当会では、会員の皆様と共に、よりよい医療紛争の解決方法を模索しておりますので、ご協力頂けましたらと存じます。